動物に関する仕事(第一種動物取扱業)を始める場合、動物取扱責任者を配属する必要があります。
しかし、この動物取扱責任者になるための資格要件が厳しくなりました。
新たに第一種動物取扱業を始めようとする方は、資格要件が当てはまるのか。
またすでに開業している場合でも新たに、必要な資格や経験が必要となる場合があるため注意が必要です。
動物取扱責任者の資格要件がどのように厳しくなったのか
動物取扱責任者になるには以上のような経験、資格が必須となります。
・獣医師法による免許を所得している
・愛玩動物看護師法による免許を所得している
・営もうとしている第一種動物取扱業の種別ごとに係る半年間以上の実務経験がある(常勤のスタッフとして在職しているものに限る)。
・実務経験と同等に認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
・実務経験と同等に認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ公平性及び専門性を持った団体が行う客観的試験によって、営もうとしている第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
「実務経験+α」という言葉が加わりました。
以前は半年以上の実務経験又は、定められた学校の卒業、定められた資格と取得することで動物取扱責任者になることができました。
動物取扱責任者の資格要件のポイント
既に、定められ学校の卒業又は、定められた資格の取得で動物取扱責任者に登録をしている方はそのまま継続をして登録ができます。
しかし半年以上の実務経験で動物取扱責任者に登録をしている方は定められ学校の卒業又は定められた資格の取得が必要になります。
令和5年5月31日の猶予期間内に資格等を取得する必要があります。
また、新たに別種別を登録をしようとして「資格」はあるけど実務経験がない場合は資格要件を満たしていないことになります。
営みたい種別の責任者が在職している施設で半年間働く又は、その種別の責任者を雇うことが必要になってきます。
動物取扱責任者の資格要件の一年間以上の飼養に従事した経験とは
動物取扱責任者の資格要件が満たしているかの細かい所はお住いの市区町村によって判断が異なってきます。
この「一年間以上の飼養に従事した経験」で自宅で犬を飼育してるのだけど、これも該当するのか。
グレーゾーンのようです。
ある市区町村では「一年間以上、ボランティアでも週2日飼養に従事した証明があればよい」
という場合もあれば
「雇用の関係でないと認められない為、この一年以上の経験は当てはまらず、必ず半年以上の実務経験が必要である」
としているところもあります。
動物取扱責任者の資格要件を確認するには
これは、自分が住んでいる保健課に聞くしかないのが現状です。
上記のように市区町村でルールが全く異なるのです。
登録する側とすれば、市区町村で分けるではなく国で統一していただきたいところですが、今の現状は市で取り決めているのです。
そして、グレーゾーンが存在しているのも事実です。
しかし、グレーな部分で許可が下りたとしても、ルールが変更した場合にグレーが黒になってしまう可能でもあるので、ちゃんとした要件を満たし資格を要することをおすすめします。
まとめ
今回は『動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました!どのように変わったのか!?』という内容でお送りしました。
これは、資格要件が経験と資格の両方が必要になりました!!ということです。
資格の部分ではこの資格であれば当てはまる・当てはまらなというのが明確なのですが、経験の部分では、市区町村で大きく判断が異なることをお伝えしました。
本来であれば統一していただきたい部分では、今はそこの市区町村で決めているという状況です。
そのため、どのような経験が当てはまるかといった答えはそこの保健課に聞く事が重要になってきます。